スタッフブログ

現場からの声をお届けします!

ゴミ屋敷

神奈川県のゴミ屋敷事情を紹介!ゴミ屋敷条例とは?

神奈川県のゴミ屋敷事情を紹介!ゴミ屋敷条例とは?

ゴミ屋敷清掃業者で神奈川県を対応エリアにしている業者は多くあります。
都市部に近いことも理由の一つですが清掃業者の需要が高いというのが大きな理由になっていると思います。

ここでは、ゴミ屋敷になったことによるトラブルや神奈川県横浜市のゴミ屋敷条例について紹介していきます。

⒈ ゴミ屋敷による神奈川県内のトラブル

神奈川県は一年で出るゴミが343万トンと全国で3番目に多いという結果が出ています。
ゴミが多ければゴミ屋敷やそれによるトラブルも増えていきます。
ゴミ屋敷によるトラブルの中でも特に多い

  • ・火災
  • ・健康被害
  • ・悪臭

について紹介していきます。

1- ⒈ 火災

ゴミ屋敷で火災トラブル

ゴミ屋敷によるトラブルの中でも事例が多く、危険なものが火災です。
神奈川県では1日に約120件の火災が起きていると言われており、
放火による火災が多くを占めています。
ゴミ屋敷では衣類や紙類など引火しやすいものが多いため、
一般の家庭よりも燃え広がるスピードが速くなってしまいます。
また可燃性のゴミが多くあるので、ボヤで済むようなタバコの不始末やトラッキング火災などの小さな火種でも、周りの住宅を巻き込む大きな火災になる事があるのです。

1- ⒉ 健康被害

ゴミ屋敷のように長期間掃除がされていない部屋にはカビやダニ、菌が発生してしまいます。これらがアレルギーや喘息、様々な感染症の原因となり健康に大きな影響を与えてしまいます。
このような健康被害はゴミ屋敷に住んでいる方はもちろん、ゴミ屋敷の近くに住んでいる方も被害に及んでしまう可能性があります。

1- ⒊ 悪臭

ゴミ屋敷では食べかけ・飲みかけの食料品や過剰にストックされた食料品などが適切に処理されません。そのため腐ってしまうことも度々あります。
換気の悪い部屋ではカビが発生してしまったり、害虫・害獣の糞尿などで食料品以外のものも腐っていきます。それらが原因で悪臭が発生するのです。
悪臭によって上記の健康被害も発生していきます。

⒉ 神奈川県内のゴミ屋敷条例とは

現在神奈川県には3つのゴミ屋敷条例が制定されています。ここでは2016年12月に施工された神奈川県横浜市のゴミ屋敷条例について紹介していきます。
本来の名称は「横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための支援及び措置に関する条例」です。
この名前の通り不良な生活環境の解消や発生の防止が目的とされています。また、基本方針として支援を優先する事が挙げられます。

2- ⒈ 基本方針「支援」とは

ゴミ屋敷問題はゴミを撤去すれば大丈夫というものではなく、根本的な原因に向き合っていかなければいけません。
そこで、横浜市の条例では「排出支援」という項目が制定されています。
排出支援とは「条例に基づき、本人が片付けに同意したものの自ら行うことができないケースについて、区役所と資源循環局が協力して排出支援を行なう。なお、排出支援後は区役所が円滑に福祉サービスの導入を図るなど再発防止につなげる」ということです。
ゴミ屋敷の家主は60歳以上の方であることが多いため、支援という形をとることがゴミ屋敷問題の解決につながるかもしれません。

2- ⒉ この条例でできること

神奈川県横浜市では福祉サービスに加え、以下の3つの事項を組み合わせることでゴミ屋敷問題の解決に取り組みます。

・調査
 物を溜め込んだ本人の親族関係や福祉サービスの受給状況を調査することができるようになります。

・ごみの排出支援
 近隣の生活環境が損なわれ、本人が片付けに同意しているものの自ら行うことができない場合に、市がその片付けを支援してくれます。

・措置(代執行など)
 周辺住民の生命・身体に深刻な影響を及ぼす恐れがあるにもかかわらず、再三の働きかけにも応じない場合、指導・勧告・命令・代執行を行うことができます。

2- ⒊ その他のゴミ屋敷条例

ここまでは神奈川県横浜市のゴミ屋敷条例について紹介してきましたが、その他の2つの条例についても紹介していきます。

・神奈川県横須賀市
 「不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための条例」とされており、市や居住者における債務が規定されています。
 横須賀市は、必要な支援を推進したり不良な生活環境の解消やその発生の防止に必要な措置を講ずる債務があり、居住者は不良な生活環境を生じないように努め、生じてしまった場合は自らその状態の解消に努めなくてはならない。というものです。

・神奈川県鎌倉市
 「住居における物品等の堆積による不良な状態の解消及び発生防止のための支援及び措置に関する条例」とされており、堆積者等には以下の2つの支援がされます。
 1.福祉的サービスの情報提供、相談、助言を行います。
 2.本人が同意しているものの不良な状態の解消が困難な場合、市が排出支援をします。

⒊ まとめ

ゴミ屋敷による神奈川県内のトラブル3つと神奈川県内のゴミ屋敷条例について紹介してきました。
現在、神奈川県では3つしかゴミ屋敷に関する条例が制定されておらずゴミ屋敷問題の解決にはまだまだ時間がかかると思われます。
少しでもゴミ屋敷やそれによるトラブルが減るように、困ったことがあればゴミ屋敷清掃業社や警察、弁護士などゴミ屋敷問題のプロに相談してみることもお勧めです!

この記事をお友達にLINEで教えたい方は下記ボタンから!

お見積りご相談は無料 即日対応可

年中無休・お気軽にお問い合わせ下さい

0120-86-5354

電話受付時間:年中無休8:00~21:00

決済プランは現金以外にも多数ご用意!
ポイントを貯めてお得に決済!

  • クレジット
    カード
  • LINE PAY
  • PayPay
  • 分割払い
ページトップ

年中無休・お気軽にお問い合わせ下さい